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「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金等活用法)に係る預金規定(全預金共通)

1. 休眠預金等活用法に係る最終異動日等

1. この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。

(1)当金庫ウェブサイトに掲げる異動が最後にあった日。

(2)将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次項で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次項において定める日。

(3)当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発した日。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。

(4)この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日。

2. 第1項第2号において、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次の各号に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、当該各号に掲げる事由に応じ、当該各号に定める日とします。

(1)預入期間、計算期間または償還期間の末日。(自動継続扱いの預金にあっては、初回満期日)

(2)初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと/当該事由が生じた期間の満期日。
[a]異動事由(当金庫ウェブサイトにおいて「異動事由」として掲げる事由をいいます。)
[b]当金庫が預金者等に対して休眠預金等活用法第3条第2項に定める事項の通知を発したこと。ただし、当該通知が預金者に到達した場合または当該通知を発した日から1か月を経過した場合(1か月を経過する日または当金庫があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知が預金者の意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。

(3)総合口座取引規定にもとづく他の預金について、当該他の預金等に係る債権の行使が期待される事由が生じたこと/他の預金に係る最終異動日等。

2. 休眠預金等代替金に関する取扱い

1. この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、預金者等は、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。

2. 前項の場合、預金者等は、当金庫を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当金庫が承諾したときは、預金者は、当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。

3. 預金者等は、第1項の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当金庫に委任します。

(1)この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当金庫からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと。

(2)この預金について、手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求が生じたこと。(当金庫が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)

(3)この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと。

(4)この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと。

4. 当金庫は、次の各号に掲げる事由を満たす場合に限り、預金者等に代わって第3項による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。

(1)当金庫がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること。

(2)この預金について、第3項第2号に掲げる事由が生じた場合には、当該支払への請求に応じることを目的として預金保険機構に対して休眠預金等代替金の支払を請求すること。

(3)前項にもとづく取扱いを行う場合には、預金者等が当金庫に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと。

平成30年1月現在

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