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休眠預金等のお取扱いについて

平成30年(2018年)1月1日から施行される「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)にもとづき、お客さまからお預かりしている長期間異動がない預金(以下、「休眠預金等」といいます。)につきましては、平成31年(2019年)以降毎年一定の期日に、預金保険機構へ納付させていただきますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
なお、休眠預金等活用法にもとづき、預金保険機構に納付された預金等につきましては、お客様の申出により払戻しをさせていただくこととしております。

平成30年1月1日

蒲郡信用金庫

休眠預金等の定義

1. 休眠預金等とは

休眠預金等活用法第2条第6項に規定する預金等であって、当該預金等に係る最終異動日等から10年を経過した預金等をいいます。

2. 最終異動日等とは

休眠預金等活用法第2条第5項各号に規定する日のうち最も遅い日です。

3. 異動とは

当金庫における異動とは、以下の事由をいいます。

(1)法定の異動事由
引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替等による預金等に係る預金額の異動等、休眠預金等活用法第2条第4項第1号に規定する事由

(2)休眠預金等活用法第2条第4項第2号にもとづき、当金庫が行政庁から認可を受けた事由
預金種類ごとの認可事由はこちら(PDF:248KB)をご覧ください。

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