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マイナンバーに関する新しい制度について

【口座管理法制度(口座管理法)】とは

お客さまのご意思に基づき、複数の金融機関に存在するご自身の預貯金口座を、マイナンバーを用いて管理する制度です。
マイナンバーにて預貯金口座を管理した後は、相続時又は災害時に、預貯金口座の所在を特定し、その預貯金口座に関する情報等の提供を受けることができます。
当金庫の預金口座への付番(注1)のお申込みは可能です。

(注1)金融機関が、預貯金口座に係るお客さまの情報とマイナンバーを紐づけて管理すること。

・口座管理法(デジタル庁リーフレット)(PDF:956KB)
・預貯金口座付番手続について(PDF:662KB)

【公金受取口座登録制度(口座登録法)】とは

預貯金口座をあらかじめ国に登録してマイナンバーと紐づけすることにより、緊急時の給付金や児童手当等の公的給付金についてスムーズな申請・給付を受けられる制度です。
令和7年3月(予定)以降、当金庫でも公金受取口座の登録が可能となります。

・口座登録法(デジタル庁リーフレット)(PDF:1.3MB)

・公金受取口座登録制度

(デジタル庁:https://www.digital.go.jp/policies/account_registration

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